府中の森芸術劇場メンバーズ規約
規約
主旨
第1条 この規約は、府中の森芸術劇場メンバーズ(以下「メンバーズ」といいます。)の事業運営について必要な事項を定めるものです。
会員
第2条 会員は、この規約を承認したうえで、公益財団法人府中文化振興財団(以下「法人」といいます。)にメンバーズの入会の申込みをし、法人がその入会を認めた方とします。
2 会員が資格を有する期間(以下「資格期間」といいます。)は、第5条に規定する会員証を受領した日から1年後の日の属する月の翌月末日までとします。
会費
第3条 メンバーズの会費は1資格期間を1年とし、年額2,000円とします。
入会手続き等
第4条 メンバーズに入会しようとする方は、法人が定める入会申込書(以下「申込書」といいます。)を府中の森芸術劇場(以下「劇場」といいます。)に提出し、手続きするものとします。
2 前項の入会手続きの際、第8条第1項の規定により、会費、チケット代金及びその他メンバーズに関し、会員に支払いの生じる代金(以下「各種代金」といいます。)について、預金口座振替による支払いの方法を選択する方は、同時に法人が定める預金口座振替依頼書(以下「依頼書」といいます。)に支払金融機関の名称等必要事項を記載し提出するものとします。
3 会員が資格期間終了後も継続してメンバーズに入会する場合、第8条第1項の規定により、各種代金の支払いについて、現金による方法を選択した会員(以下「現金会員」といいます。)は、資格期間の最終日までに、劇場で次の資格期間の会費を支払うことで継続手続きとし、その後の継続についても同様とします。また、同条同項の規定により、各種代金の支払いについて、預金口座振替による方法を選択した会員(以下「口座振替会員」といいます。)は、法人が通知する期間に退会の申し出がない場合には、資格期間終了後も継続するものとみなし、依頼 書に記載の口座から次の資格期間の会費を支払うことで継続手続きとし、その後の継続についても同様とします。
会員証
第5条 法人は、会員に会員証を発行します。発行した会員証は、入会から退会手続きがなされるまで会員資格を証するものです。ただし、第12条第1項に規定する会員資格の取消しに該当した場合は、会員を証することはできません。
会員サービス
第6条 会員は、法人が行う各種のメンバーズ会員サービスを、法人の定める方法により利用することができます。
会員へのチケット販売等
第7条 法人は、法人が定める会員への販売方法により、法人が指定する公演のチケットを会員に販売します。
2 前項の会員に販売するチケット(以下「会員チケット」といいます。)の申込みは、その開始日から公演日の前日まで劇場チケットセンターで受付ます。
3 法人は、受付した会員チケットを現金会員へは、受付日の翌日から起算し7日後から14日後までに、劇場チケットセンターにおいて会員証の提示を受け引渡します。また、口座振替会員へは、劇場から申込書に記載の住所あてに郵送します。ただし、公演日の10日前以降に受付した会員チケットについては、現金会員、口座会員いずれも公演当日に劇場チケットセンターで引渡しするものとします。
4 会員は、既に申込みをした会員チケットについて、キャンセル又は変更ができません。
5 法人は、適当と認める会員チケットについて、定価に1の90を乗じた価格で販売するものとします。
6 会員チケットの申込み方法、販売枚数、価格等については、公演ごとに法人が定め会員に通知します。
7 前各項の規定による会員チケット代金は、第8条第1項及び第2項の規定により支払いするものとします。
各種代金の支払
第8条 会員は、各種代金について、いずれも全額を一括で、現金又は預金口座振替のいずれかの方法を選択し、支払いするものとします。
2 現金会員は、劇場において現金で支払いするものとし、また、口座振替会員は、法人の定める振替方法により、毎月末日締切りで、翌月27日(ただし、金融機関が休日の場合は翌営業日)に、依頼書に記載の口座から支払いするものとします。
3 会員は、第11条第1項の規定により退会したときに、または第12条第1項の規定により会員の資格を取り消しされたときに、法人への未払いの各種代金がある場合は、前2項の規定にかかわらず、法人が別に定める方法により速やかにその代金を支払うものとします。
会員証の紛失又は盗難
第9条 会員は、会員証を紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに法人に届け出することとします。
2 会員が、紛失、盗難その他の事由により会員証を他人に利用され、他の会員、法人またはその他の方に損害を与えた場合、会員はその損害の責めを負うものとします。
3 会員は、第1項の事由により会員証の再発行を受ける場合は、法人の定める手数料を支払うものとします。
届け出事項の変更等
第10条 会員は、氏名、住所、預金口座等、入会時に申込書及び依頼書に記載した内容に変更が生じた場合には、速やかにその内容を法人に届け出するものとします。
2 会員は、前項の届け出がないために法人からの送付書類等が延着又は不到着となっても、異議を申し述べることができないものとします。
退会
第11条 会員が会員の都合により退会するときは、法人に退会の申し出をするとともに、会員証を返却するものとします。
2 前項による場合、その退会が資格期間終了前の中途の退会であっても、会員が既に支払いした会費は返還しないものとします。
会員資格の取消し
第12条 法人は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、会員の資格を取り消すことができます。
- 入会時に虚偽の申告があったとき。
- 各種代金の支払いを怠ったとき。
- この規約に違反したとき。
- 資格期間終了後の継続手続きがなされないとき。
- その他法人の事業運営上支障があるとき。
2 前項の規定により資格を取り消された会員は、速やかに法人に会員証を返却するものとします。
事務取扱い
第13条 法人のメンバーズに関する事務取扱いは、劇場で行います。
付則
この規約は、平成5年4月1日から施行します。
付則
この規約は、平成5年10月1日から施行します。
付則
- この規約は、平成15年4月1日から施行します。
- この規約による改正後の府中の森芸術劇場メンバーズ規約の規定は、平成15年4月1日以降の入会又は継続して入会の会員について適用し、同日前の入会又は継続して入会の会員については、なお従前の例によります。